日本教育史学会

日本教育史学会は1941年から毎月の例会を開始し、石川謙賞の授与と日本教育史学会紀要の刊行を行う、日本の教育の歴史についての学会です。

日本教育史学会事務局

〒112-8681
東京都文京区目白台2-8-1日本女子大学

人間社会学部現代社会学科上田誠二研究室気付
TEL 03-5981-7531
【半角文字】ahsej@
ahsej.com

会則

日本教育史学会会則
*2013(平成25)年12月28日に事務局移転により第一条を改正しました(2014年4月1日施行)。
*2016(平成28)年3月26日の理事会で確認された第5条第2項中「理事および監査は会員の互選によって定める。」の次に但し書きを加える修正案について、会報に公示のうえ異議がなかったため、6月25日の理事会で改正をしました(2016年6月25日施行)。
*2022(令和4)年12月24日の理事会の確認により、事務局移転により第一条を改正しました(2023年4月1日施行)。

日本教育史学会会則
   一九六九年 四月 一日改正
   二〇〇九年一二月二六日改正
   二〇一二年 九月二九日改正
   二〇一三年一二月二八日改正
   二〇一六年 六月二五日改正
   二〇二二年一二月二四日改正

名称 
第一条 学会は日本教育史学会と称する。本学会の事務局を日本女子大学人間社会学部現代社会学科上田研究室に置く。(所在地 〒一一二ー八六八一 東京都文京区目白台二-八-一)
目的 
第二条 本学会は日本教育史に関する研究に寄与することをもって目的とする。
事業 
第三条 本学会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    一  研究発表会の開催
    二 会員の共同研究
    三 研究紀要、その他出版物の刊行
    四 その他本学会の目的達成に有効と認められる事業
役員 
第四条 本学会に次の役員を置く。
    会長、理事若干名、監査二名、幹事若干名、事務局長
第五条 会長は理事の互選によって定める。
    理事および監査は会員の互選によって定める。ただし、理事会の推薦する者を会報に公示して承認を求めることによって定めることができる。
    幹事は会長が委嘱する。
第六条 会長は本学会を代表し会務を総理する。会長に事故ある時は、理事の中から予め定めた順序によって、その職務を代行する。
第七条 理事会は会長がこれを招集し、本学会の事業決定並びに運営に関する重要事項を審議する理事の中から総務・会計・編集を分担執行する。
第八条 幹事は理事を助けて、会務を分担執行する。
第九条 監査は本学会の会計を監査する。
第一〇条 役員の任期は二年とする。ただし重任を妨げない。
会員
第一一条 本学会は日本教育史研究者並びに教育史に関心を有する者をもって会員とする。
第一二条 本学会の会員となるためには、会員一名以上の紹介により、かつ理事会の承認を得なければならない。
顧問
第一三条 本学会に顧問を置くことができる。顧問は理事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。
財源
第一四条 本学会の運営費は、石川謙博士寄贈の学会基金(五〇万円)利息、および会員の納める会費その他の収入をもってこれに充てる。会費は三五〇〇円とする。
会計
第一五条 本学会の毎年度予算および決算は、監査の審査を経て理事会が決定する。
第一六条 本学会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。
改正
第一七条 本会則の改正は理事会の決議による。
附則 第一条  本会則は昭和四四年四月一日から発効する。
   第二条 第五条の規定に関わらず、本会則制定の際の役員は会長の委嘱による。
附則 本会則は二〇〇九年一二月二六日から発効する。
附則 本会則は二〇一二年九月二九日から発効する。ただし、第一四条については二〇一二年度より適用する。
附則 本会則は二〇一六年六月二五日から発効する。
附則 本会則は二〇二三年四月一日から発効する。

日本教育史学会研究倫理規範
 2024年1月27日制定

Ⅰ.基本方針
1 本規範は、一研究者としての自由な立場から相互の切磋琢磨を志して1930年代に発足した本学会の初志を体現することを念頭に、本会および会員が自律・自覚すべき倫理項目を示すものである。
(会員の姿勢)
2 会員は、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、学問上の固定的枠組みに縛られることなく多様な課題に取り組み、在来の日本教育史像の再構成に向けて最善の努力を払う。
(研究成果の公表と説明)
3 会員は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表する。そのための場として例会および学会紀要を活用し、特定の立場や経歴に拘ることなく、あらゆる年代・あらゆる人々との建設的な対話を築くように努める。なお、研究意図に反する多様な解釈の可能性もあることを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法の選択に留意する。
Ⅱ.公正な研究
(研究不正の禁止等)
4 会員は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。
①〔資料の捏造・改ざんの禁止〕会員は、研究にあたっては、理由の如何を問わず、資料を捏造し、また改ざんしてはならず、また取得した資料の適切な記録保存および管理に努めなければならない。
②〔剽窃・盗用の禁止〕会員は、研究のオリジナリティを尊重しなければならず、また、理由の如何を問わず、他人の研究を剽窃し、また盗用してはならない。
③〔発表倫理の遵守〕会員は、二重投稿をしてはならない。ただし、本会での例会発表の内容を本会紀要あるいは別ジャーナルに投稿することは妨げない。その他の発表倫理に反する行為をしてはならない。
(研究対象などへの配慮)
5 会員は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。とりわけ資料を所蔵する機関や人物に対して真摯な態度で臨み、研究の目的や計画、成果の公表方法、終了後の対応(資料の整理・分類・保存の方法等)について同意を得なければならない。
(法令の遵守)
6 会員は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。
(差別の排除)
7 会員は、すべての研究活動において、人種、民族、出自、国籍、母語、性別、性志向、性自覚、職業、障害、健康、所得、階級、婚姻状態、家庭環境などに基づくあらゆる差別をせず、個人の自由と人格を尊重しなくてはならない。
(共同研究者、研究対象者、研究協力者などの保護)
8 会員は、社会通念上ハラスメントと定義される言語的または非言語的な行為を行ってはならない。また、その予防に努めなければならない。また、自らが直接的にまたは間接的に監督、評価、またはその他の権限を有している共同研究者、研究協力者(資料提供者・支援者等を含む)、研究補助者、研究対象者、雇用関係にある者、指導関係にある者等を、私的目的のために利用または搾取してはならない。
(利益相反)
9 会員は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。
付記
 この研究倫理規範に抵触するような行為を受けた場合などには、ご遠慮なく本学会事務局、または理事にご相談ください。お申し出いただいた方のお名前などが相手に知られないような配慮をしつつ、学会として可能な範囲で対応いたします。